Web 2.0時代の法律
Web 2.0で注目すべきはUGC(ユーザー作成コンテンツ:user-generated content)の影響力である。それはUGCとしてひとくくりにされ、巨大な規模で広がりを見せている。ところがこのUGCに対処する法律の整備が追いついていないのが現状だ。
第三者による投稿を受け入れているサイトはすでに名誉毀損、著作権・登録商標の侵害、プライバシーの侵害等に起因するリスクの対策に直面している。
最近までUGCはそれ自体が実際の商品として販売されていた。ところが、Web2.0のもとでその役割は変化しつつある。現在では別の商品・サービスを宣伝または販売するためにUGCが利用されるようになった。しかもその利用法は時にはライバルに犠牲を強いることもある。その結果、法的問題は今日見られるコンテンツ中心の訴訟の枠を超え、さらに発展する可能性があるのだ。
法律の解釈は拡大しつつあり、科学技術の進歩はますます速度を速め、判決・法律の制定はとても追いつかなくなるだろう。法的問題はますます扱いづらくなる。アメリカではリスクの対処も簡単ではなくなっているのだ。
今後予想される最も大きな問題としては、海外との取引の場合の法施行である。例えばヨーロッパにある会社が米国にいる顧客と取引する場合、米国の法律の適用内となる可能性がある。米国以外の国が新たに法律を施行すれば、国際的な電子商取引に関連したリスクが限りなく増加するのは、想像に難くない。
米国の企業であれば現時点で一番手っ取り早いのは、自国の法律に従うことであるが、(経済的に)余裕があれば、カナダ・EU・UKといった法律にも従うことになる。ただ現実問題として、どれだけの中小企業にそれを可能にする経済力があるだろうか?今後5年の間に、世界中の中小企業が深刻な法律の影響を受けることになるのは確実だ。
海外での事業展開には、対象となる国または地域での法的援助が不可欠であることは、ウェブが出現する以前は常識として広く知られていた。ところがインターネットの普及で全てが変わった。インターネットによって(各企業が)公平な立場で競争できるようになり、その結果産業及び商業のグローバリゼーション化が強力に推し進められた。このような状況の中で、中小のウェブビジネスは競争に生き残るための地歩固めをしてきたのだろうか?答えはYESであると考える。将来、再び自由競争が盛り上がりを見せるときがきっと来るだろう。
海外の顧客と取引する際は、その国の法律に従う必要がある可能性を認識しておくことが重要である。
注:この記事は法律に基づくアドバイスとして書かれたものではない。故に専門的なことに関しては、弁護士に相談することをお勧めする。
この記事の原文については、Legal: The Future Of The Law Of The Web を参照のこと。
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